
人材派遣を事業として行なうには労働者派遣事業の許認可を受けるまたは届出を都道府県の労働局を経由して行なわなければなりません
労働者派遣事業は次の2種類があります。
一般労働者派遣事業
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。
派遣会社として一般労働者派遣事業を行う為には、厚生労働大臣の許可を受けてなければなりません。また有効期限があり許可された日から3年間とされ継続して人材派遣業を行なうには更新申請をする必要があります。更新後の有効期間は5年となりますので以後は5年毎に更新しなければなりません
また派遣会社は事業報告を毎年、決算後3ヶ月以内に提出しなければなりません
特定労働者派遣事業
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。
※一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)で行われるものです。
常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行なう必要があります
「常用雇用労働者」とは
・期間の定めなく雇用されている労働者
・過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
・採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
労働者派遣法や派遣法と一般に呼ばれている法律の正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」といいます
派遣先は派遣先責任者を原則として派遣労働者数100名に1名以上選任しなければなりません。資格要件などは特に必要ありませんが指揮命令者、管理監督者の方が担当されるのが一般的です

