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人材派遣事業

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人材派遣を事業として行なうには労働者派遣事業の許認可を受けるまたは届出を都道府県の労働局を経由して行なわなければなりません

労働者派遣事業は次の2種類があります。

一般労働者派遣事業

特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。

派遣会社として一般労働者派遣事業を行う為には、厚生労働大臣の許可を受けてなければなりません。また有効期限があり許可された日から3年間とされ継続して人材派遣業を行なうには更新申請をする必要があります。更新後の有効期間は5年となりますので以後は5年毎に更新しなければなりません

また派遣会社は事業報告を毎年、決算後3ヶ月以内に提出しなければなりません

 
特定労働者派遣事業

常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。

特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。

※一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)で行われるものです。

常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行なう必要があります

 
 「常用雇用労働者」とは

・期間の定めなく雇用されている労働者
・過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
・採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

080605.jpg労働者派遣法や派遣法と一般に呼ばれている法律の正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」といいます

その派遣法が施行されてから現在に至るまでの間、いくつかの法律改正が行なわれてきました。今後も派遣法の法改正は行なわれるといわれています

様々な法令などと絡み合って理解しづらい部分も多く複雑な法律ではありますが、派遣会社や派遣先企業及び派遣社員として働く人にとっては理解して遵守しなければならない法律です

派遣法改正の歴史

法律が出来る以前にも業務委託や事務処理請負という形で現在の派遣スタイルに近いサービスは存在しておりました。しかし労務関連のトラブルなどが増加し、労働者供給事業にもあたる可能性が高くなってきて法律によるルールを確立させようと立法化する運びとなりました 

昭和61年/1986年 7月1日 労働者派遣法施行

適用対象業務は13業種に限定(ポジティブリスト)されていたが同年の10月に3業務が追加された

平成8年/1996年 12月 適用対象業務の追加

適業対象業務が26業種となった(専門26業務、専門26業種と呼ばれている厚生労働省令で定められたもの)1号「ソフトウェアの開発」から26号「放送番組等における大道具・小道具の業務」まで専門的な業務として定められている。

平成11年/1999年 12月 改正労働者派遣法施行

適用対象業務が原則自由化されて派遣禁止業種がネガティブリスト化された(適用除外業務/港湾運送、建設業、警備業、医療関係、物の製造の業務など)

また、派遣受け入れ期間を自由化業務は1年、専門26業種は3年とされた

※平成12年/2000年 12月 紹介予定派遣の実施が認められる

平成16年/2004年 3月 改正派遣法施行

・製造業務の派遣が解禁(2007年/平成19年2月までは派遣受入期間は1年間)

・派遣受入期間の延長(26業務⇒無期限可能、自由化業務⇒最長3年間)

 

以上に紹介した法改正以外にも多くの改正や規制緩和などが行なわれてきました。また、機会がありましたら紹介させていただきます。今後も派遣法は改正を繰り返して整備されていく法律であると考えています。派遣会社グループの株式会社カインズ・グループでは関連する法令も含めて法令を遵守した人材サービスを提供してまいります

080529.jpg派遣先は派遣先責任者を原則として派遣労働者数100名に1名以上選任しなければなりません。資格要件などは特に必要ありませんが指揮命令者、管理監督者の方が担当されるのが一般的です

※製造派遣の場合は50名を超える場所ごとに製造業務に従事する派遣労働者数100名につき1名以上の製造業務専門派遣先責任者が必要となります

 

派遣先責任者の職務とは

派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律)の第41条に次のように派遣先責任者の職務が定められています

1)次に掲げる事項の内容を、当該派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他の関係者に周知すること。

イ.派遣法及び労働基準法等適用に関する特例等により適用される法律の規定
ロ.派遣労働者に係る労働者派遣契約の定め
ハ.派遣労働者に係る派遣元事業主から受けた通知

2)派遣受入れ期間の変更通知に関すること
3)派遣先管理台帳の作成、記載、保存及び通知に関すること
4)派遣労働者からの申出を受けた苦情の処理
5)派遣労働者の安全及び衛生に関し、事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び派遣元事業主との連絡調整
6)その他、派遣元事業主との連絡調整

■派遣先責任者を選任しなかった場合には派遣法第61条第3号により罰金に処される場合があります

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