カインズグループでご就業中の皆様へ

〈国税庁〉年末調整がよくわかるページ(令和5年分)

〈国税庁〉各種書類記入例など

・案内発送時期:令和5年10月23日~令和5年10月27日

・発送対象スタッフ:令和5年10月20日時点で就業されている方

・返送締切日:令和5年11月10日(金)

令和5年に当社以外での給与があった方は前職の令和5年源泉徴収票(甲欄)をご準備ください

年末調整について

年間の給与総支給額が確定後、月々の給与から差し引かれている所得税の1年分の合計額と、その年の所得に対して課税されるべき正しい税額(年税額)との過不足を精算するために会社が行う手続きです。
年末調整…年末に行うのでこう呼ばれ、年末に給与を支給している会社が行います。

確定申告…所轄税務署にて個人で行います。

短期間に多くのスタッフの方の対応をしておりますので、提出期限日の厳守にご協力ください。間に合わない場合は年末調整を行うことはできませんので、所轄税務署にて確定申告を行ってください。
【※ご注意】確定申告を行う場合でも2023年12月に就業される場合は「令和6年(2024年)分扶養控除等(異動)申告」の提出が必要です。

書類添付漏れがあった場合でも年末調整は可能です。
ですが、追加の受付はしておりませんので処理できなかった分につきましては所轄の税務署にてご自身で確定申告を行ってください。

書類添付漏れがあった場合でも年末調整は可能です。
ですが、追加の受付はしておりませんので処理できなかった分につきましては所轄の税務署にてご自身で確定申告を行ってください。

Wワークをされている場合はメインの(収入の多いほう)勤務先で行ってください。

年末調整を希望される方は、名前・住所の記入のうえ保険料記入欄は空欄のままでご提出ください。

扶養枠内であっても、ご自身の給与収入に対する所得税を納める必要があるため年末調整が必要です。
年間の収入が103万円以下の場合、年末調整を行うことにより、月々の給与から差し引かれた所得税が還付されます。

用紙①送付書類確認書と令和6年にも就業予定の方は令和6年(2024年)分扶養控除等(異動)申告書の提出をお願い致します。

扶養控除(異動)申告書について

2024年1月1日に住んでいる住所を記載してください。
令和6年(2024年)分扶養控除(異動)申告書に記載してある住所に給与支払報告書を提出致しますので、新住所での記載をお願いいたします。

扶養親族の有無や扶養親族枠内でのご就業にかかわらず、弊社からの給与がメインの場合は提出が必要です。返信用封筒にて提出をお願い致します。

いいえ。2ヵ所以上から給与支払いを受けている場合は、そのうち1社にしか提出することはできません。
ご自身でメインとなる会社を決定の上、メインとなる会社へご提出ください。

他社に「令和6年(2024年)分 扶養控除等(異動)申告書」を提出する場合、弊社には所得税を乙欄適用で計算する旨をお知らせください。

弊社からお送りしております年調書類の中の用紙①送付書類確認書の、年末調整を記入しない理由欄に“乙欄”の項目がございますのでチェックをし、ご返送ください。

ご提出をお願い致します。
「令和6年(2024年)分 扶養控除等(異動)申告」は給与から差し引かれる所得税計算に必要な申告です。

2023年12月にお仕事を終了される方も給与支払は2024年1月のため申告が必要になります。

前職分の源泉徴収票について

2023年に給与収入があったすべての会社の源泉徴収票(乙欄・丙欄適用を除く)を提出いただけない場合は、弊社の給与等も含め、すべての年末調整を行うことはできませんので所轄の税務署にて確定申告を行ってください。
【ご注意】確定申告を行う場合でも本年12月に就業される場合は「令和6年(2024年)分扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要ですので返信用封筒で郵送または、営業担当へ直接お渡しください。

弊社の給与等も含め、すべて年末調整を行うことはできません。所轄の税務署にてご自身で確定申告を行ってください。
【ご注意】確定申告を行う場合でも本年12月に就業される場合は「令和6年(2024年)分扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要ですので返信用封筒で郵送または、営業担当へ直接お渡しください。

いいえ、できません。源泉徴収票の乙欄に「○」や「*」の記載がある、または摘要欄に丙欄摘要の記載がある源泉徴収票は、給与収入として合算して年末調整を行うことはできません。
所轄の税務署にてご自身で確定申告を行ってください。

いいえ、できません。「退職所得の源泉徴収票」を提出する必要はありません。「給与所得の源泉徴収票」をご提出ください。
「退職所得の源泉徴収票」は確定申告が必要な場合がありますので、発行元会社の担当者へお問い合わせください。

いいえ、できません。報酬、料金、契約金および賞金の支払調書は給与収入として合算して年末調整を行うことはできません。
所轄の税務署にてご自身で確定申告を行ってください。

保険料控除申告書について

はい、旧姓のまま添付書類としてご提出ください。
保険料控除申告書は新姓でご記入してください。保険の契約者や受取人欄は、証明書に記載されている通りのまま旧姓をご記入ください。

年払い(半年払い)の保険料控除証明書は引き落とし後に発行される書類のため、事前に発行されます『保険料申告予定額のお知らせ』など(「年末調整時はこちらを提出」と言う内容の書類)をご提出ください。

扶養親族の社会保険料でも、あなた自身が納付書にて実際に保険料を支払った場合は申告することができます。

納付書は市区町村より世帯主宛に差し出されますが、あなた自身が実際に保険料を支払った金額については申告することができます。
※世帯内での重複申請をされないようにご注意ください。

保険料控除証明書が到着期限日に間に合わない場合は、その分を除いて年末調整を行います。
申告が間に合わない分につきましては所轄の税務署にてご自身で確定申告を行ってください。

基礎控除兼配偶者控除兼所得金額控除申告書について

原則スタッフの皆様にご記入をお願いしております。計算方法は用紙の裏面に書かれていますのでそちらをご確認下さい。また、どうしても計算方法が分からないという方は給与収入の金額と所得金額のみ記入し提出してください。

その他のご質問

産前産後休業中(育児休業中)の方については、今年一度でも弊社より給与収入があれば年末調整ができます。
保険料控除申告書をご提出ください。

「住宅借入金等特別控除申告書(税務署よりすでにご自宅へ郵送されている書類)」と「年末残高等証明書(住宅金融支援機構・銀行等から発行される書類)をご提出ください。

年末調整に関するお問い合わせは下記までお願い致します

<年末調整処理委託会社:株式会社カインズ>

TEL:03-3730-0611(平日9:30~17:00)

メール:nencho@kind-s.co.jp

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